ページ番号 1005536 更新日 令和6年12月6日
所有者の委任状がないと取れません。ただし、平成15年4月1日の地方税法の改正により、評価証明書に代わり評価額、課税標準額が記載された土地・家屋課税台帳記載事項証明書が取れます。申請には賃貸借契約書の写しまたは土地・家屋の賃料の領収書(借地・借家人であることがわかるもの)などが必要です。
総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-325-0111
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