税証明書 よくある質問

ページ番号 1005536  更新日  平成26年9月13日

質問 借地または借家人ですが、評価証明書を取ることはできますか。

回答

所有者の委任状がないと取れません。ただし、平成15年4月1日の地方税法の改正により、評価証明書に代わり評価額、課税標準額が記載された土地・家屋課税台帳記載事項証明書が取れます。申請には賃貸借契約書の写しまたは土地・家屋の賃料の領収書などが必要です。


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電話番号:042-325-0111


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