ページ番号 1005525 更新日 平成26年10月4日
外国人でも次に該当する場合は、市税を納付していただくことになります。
(1)前年中(1月1日から12月31日)に一定の所得がある場合
(2)不動産・軽自動車などを所有している場合
(3)国民健康保険に加入している場合
租税条約に該当する場合は、税務署へお問い合わせください。
総務部 納税課 収納係
電話番号:042-325-0111
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