ページ番号 1005505 更新日 平成26年10月4日
税の種類によって扱いが異なります。次に該当する場合は、納付していただくことになります。
(1)市・都民税は1月1日に生存されているかた
(2)固定資産税・都市計画税は1月1日に所有されているかた
(3)軽自動車税は4月1日に登録されているかた
(4)国民健康保険税は亡くなった日の前月分まで
総務部 納税課 収納係
電話番号:042-325-0111
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