ページ番号 1005490 更新日 平成26年9月13日
「不特定多数の人に利用されている」など、基準を満たしている場合は、非課税申告書を提出することにより、固定資産税と都市計画税が非課税となります。しかし、分筆されていない私道は、道路部分の面積を確定することができないため、分筆するか、または有資格者が測量した実測図が必要になります。
また、セットバックした部分に花を植えたりプランターを置くなど、不特定多数の人の利用が妨げられる場合は対象となりません。
総務部 課税課 固定資産税係
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