ページ番号 1005489 更新日 令和5年7月3日
理由は3つあります。
(1)評価額は3年に1度の基準年度(令和3年、令和6年、令和9年…が基準年度になっています)に見直しを行うため、その翌年と翌々年の評価額は変わりません。
(2)基準年度ごとの評価の見直しでは、家屋の経過年数に応じた経年減点補正率を再建築価格に乗じます。経年減点補正率は20%が下限となっているため、20%に到達すると、それ以降は20%が適用されます。
(3)基準年度ごとの見直しの際には、建築年数の経過のほかに、建築物価の動向も考慮されます。経年減点補正率よりも建築物価の上昇幅が大きかった場合、見直し前の価額よりも見直し後の価額のほうが高くなりますが、その場合は前年度の価額に据え置かれます。
総務部 課税課 固定資産税係
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