ページ番号 1005485 更新日 令和5年7月3日
毎年1月2日から翌年1月1日までの間に、住宅を新築・増築したかた、既存の建物の用途を居住用から店舗・事務所などの非居住用に、もしくは非居住用から居住用に変更したかた、または住宅を壊して住宅用地以外の土地に変更したかたは、固定資産税係に申告してください。ただし、すでに固定資産税係から家屋評価の依頼をしている場合や、新築分譲マンションを購入した場合は必要ありません。
総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111
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