ページ番号 1005483 更新日 平成26年9月13日
土地や家屋の固定資産税については、1月1日現在の登記簿または家屋補充台帳上の所有者のかたに、その年度分の固定資産税を課税することになっています。そのため、年の中途で土地や家屋を売買した場合でも、所有している期間に応じて日割りや月割りで課税されるものではありません。
なお、土地や家屋を売買した場合の実際の税額の負担方法は、売主と買主との間で取り決めるのが実情です。契約書でどのような取り決めになっているかをご確認ください。
総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111
Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.