固定資産税 よくある質問

ページ番号 1005480  更新日  平成26年9月13日

質問 知りあいの工務店に頼みとても安くマイホームが建ったのに、市が決定した評価額が高いのはなぜですか。

回答

家屋の固定資産税の評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」を基に再建築価格方式で求められます。この方法は、対象となる家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築した場合に必要とされる建築費を、全国で統一された基準を用いて計算します。一方、売買で支払った建築費や取得価格は個別の事情によるもので基準にはなりません。ですので、評価額は実際にお支払いになった建築費とは関連がありません。


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総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111


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