ページ番号 1005476 更新日 令和5年10月6日
年度途中で所有者が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人のかたに引き継がれることとなります。翌年度以降の固定資産税については、相続による移転登記が終了するまでの間、相続人代表者の届出が必要になりますので、課税課固定資産税係へご連絡ください。また、固定資産税係より「相続人代表者指定届」の書類が送付されている場合は、必要事項をご記入の上、返送してください。
総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111
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