ページ番号 1005475 更新日 令和5年10月4日
事業用資産(特許権などの無形減価償却資産および自動車税の対象となる自動車などを除く)で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、必要な経費または損金に算入されるものについては固定資産税の課税対象となります。毎年1月1日現在で、市内に保有している償却資産を1月31日までに申告してください。
総務部 課税課 固定資産税係
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