住民税 よくある質問

ページ番号 1005474  更新日  令和5年9月22日

質問 給与以外の所得の市民税・都民税(住民税)については給与からの天引き(特別徴収)ではなく、納税通知書で支払いたいのですが、どうすればよいですか。

回答

確定申告をする場合は、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄について「自分で納付」にチェックしてください。

確定申告の義務がなく、市民税・都民税(住民税)申告のみをする場合は、申告書の「給与・公的年金等所得以外の徴収方法」欄について「2.自分で納付(普通徴収)」にチェックしてください。


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総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111


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