ページ番号 1005473 更新日 令和5年9月22日
市民税・都民税(住民税)を給与から天引き(特別徴収)するためには、会社から「特別徴収への切替届出書」を提出していただく必要がありますので、届いた納税通知書を会社の給与担当に提出し、市民税・都民税(住民税)を給与天引き(特別徴収)したいことを伝えてください。ただし、昨年給与所得がないかたは、給与から天引き(特別徴収)することはできません。
総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111
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