住民税 よくある質問

ページ番号 1005472  更新日  令和8年1月13日

質問 パートの仕事をするつもりですが、年間いくらまでの収入であれば扶養からはずれないですむでしょうか。

回答

令和8年度(令和7年中)の内容

パート以外の収入がないとすれば年収123万円以下です。夫婦の一方が他方に扶養されることを税法上では配偶者控除といい、この控除を受ける条件は、扶養される者の前年中の合計所得が58万円以下でなくてはなりません。
パート収入は通常、給与所得となります。年収が123万円までであれば、そこから給与所得控除額(65万円)を引けば58万円以下となり、扶養からはずれないことになります。

令和3年度〜7年度までの税制に基づいた内容

パート以外の収入がないとすれば年収103万円以下です。夫婦の一方が他方に扶養されることを税法上では配偶者控除といい、この控除を受ける条件は、扶養される者の前年中の合計所得が48万円以下でなくてはなりません。
パート収入は通常、給与所得となります。年収が103万円までであれば、そこから給与所得控除額(55万円)を引けば48万円以下となり、扶養からはずれないことになります。

(注釈)こちらの回答は令和3〜7年度までの税制に基づいた内容になります。

 


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総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-312-8620


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