ページ番号 1005472 更新日 令和3年8月30日
パート以外の収入がないとすれば年収103万円以下です。夫婦の一方が他方に扶養されることを税法上では配偶者控除といい、この控除を受ける条件は、扶養される者の前年中の合計所得が48万円以下でなくてはなりません。
パート収入は通常、給与所得となります。年収が103万円までであれば、そこから給与所得控除額(55万円)を引けば48万円以下となり、扶養からはずれないことになります。
(注釈)こちらの回答は令和3年度以降の税制に基づいた内容になります。
総務部 課税課 住民税係
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