ページ番号 1005467 更新日 令和3年7月16日
住民税は、所得から社会保険料控除や扶養控除、生命保険料控除などの所得控除を引いた後の金額に税率をかけて計算します。一例ですが、収入金額に変わりがない場合でも、所得控除の額が減った場合などには住民税が増えることになります。税額は、個々の状況により異なりますので、詳しくは課税課へお問い合わせください。
総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111
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