ページ番号 1005466 更新日 平成26年10月4日
日本国内に住んでいたかたが、出国により1月1日現在で国内に住所がない場合、およびそのかたが1月1日現在で国内に事務所、事業所または家屋敷を持たない場合は、個人の住民税の納税義務はありません。
ただし、住所があるかどうかは実質的に判断するため、1月1日現在出国していた人でも、そのかたの出国の期間、目的、出国中の居住の状況などから単に旅行にすぎないと判断されるような場合には、出国前に住んでいたところに住所があるものとして取り扱われます。
また、1月1日現在国内に住所があるかどうか明らかでないかたについては、次のア)、イ)のいずれかに該当すれば、日本国内に住所がないものとして取り扱われます。
ア)そのかたが日本国外において、継続して1年以上住むことを必要とする職業を持っている場合
イ)そのかたが日本国籍を持たず外国の法令により永住権を受けている場合で、そのかたの資産状況などから、出国後1年以内に再び日本国内に住むことはないと認められる場合
ご質問の場合、来年の1月1日現在は日本を出国しており、また2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に住むとは考えられません。ですので、国内に住所がないことから、来年度の住民税は課税されません。
総務部 課税課 住民税係
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