ページ番号 1005455 更新日 平成26年9月13日
手帳をお持ちのかたは、確定申告の場合は立川税務署(市民税は課税課)、源泉徴収の場合は勤務先給与担当者に申告すると所得税・市民税が軽減されます。
「身体障害者手帳」1・2級、「愛の手帳」1・2度または「精神障害者保健福祉手帳」1級のかたは、特別障害者控除になります。そのほかのかたは、普通障害者控除になります。所得税については立川税務署、市民税については課税課へお問い合わせください
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)
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