ページ番号 1005451 更新日 平成26年10月4日
均等割額を計算する場合の月数は、その事務所などがその事業年度の期間中において、存在した期間を知ろうとするものです。月数は暦にしたがって計算し、1か月に満たないときは1か月とし、1か月に満たない端数がでたときは切り捨てます。事業年度が4月1日から3月31日までの法人が、市内に新たに事務所などを設けた場合の例をあげます。
(1)7月10日設置の場合 …8か月と22日間ですので端数は切り捨てで、算定期間は8か月分の均等割額となります。
(2)3月15日設置の場合 …17日間で1か月に満たないので、算定期間は1か月分の均等割額となります。
総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111
Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.