住民税 よくある質問

ページ番号 1005451  更新日  平成26年10月4日

質問 当社は事業年度の中途に事務所を市内に設けましたが、法人市民税均等割額の計算方法を教えてください。 

回答

均等割額を計算する場合の月数は、その事務所などがその事業年度の期間中において、存在した期間を知ろうとするものです。月数は暦にしたがって計算し、1か月に満たないときは1か月とし、1か月に満たない端数がでたときは切り捨てます。事業年度が4月1日から3月31日までの法人が、市内に新たに事務所などを設けた場合の例をあげます。
(1)7月10日設置の場合 …8か月と22日間ですので端数は切り捨てで、算定期間は8か月分の均等割額となります。
(2)3月15日設置の場合 …17日間で1か月に満たないので、算定期間は1か月分の均等割額となります。


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