ページ番号 1005450 更新日 令和2年12月3日
均等割の税率
資本金等の額が1千万円以下で、市内の従業者数が50人以下の法人:50,000円
法人の資本金等の額と市内の従業者数によって異なりますので、上記以外の法人は下記リンク先をご覧ください。
法人税割額の税率
【平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率】
資本金等の額が1億円未満の法人:12.3%
資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社:14.7%
【平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率】
資本金等の額が1億円未満の法人:9.7%
資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社:12.1%
【令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率】
資本金等の額が1億円未満の法人:6.0%
資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社:8.4%
総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111
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