住民税 よくある質問

ページ番号 1005449  更新日  平成28年2月2日

質問 市民税・都民税(住民税)の特別徴収(天引き)をしている従業員が退職や他市に転出した時の手続きを教えてください。

回答

給与支払者(勤務先)においてお手続きいただきます。従業員のかた自身が手続きを行う必要はありません。

<退職された場合>
退職した日の翌月10日までに「給与支払報告/特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」(注釈1)を課税課住民税係へご提出いただきます。この際,未納の税額について,「普通徴収」(納税通知書を納税者本人に送付し納付いただく方法)に切り替えるか,または「一括徴収」(残りの税額をまとめて給与から特別徴収する方法)するかを選択してください。なお,1月1日から4月30日までの間に退職された場合は,「一括徴収」してください(給与が税額より少ない等のやむを得ない場合を除く)。
例)10月に退職して,11月以降の分について「普通徴収」に切り替える旨の届出をいただいた場合
特別徴収する予定であった1年度分の税額から,10月までに特別徴収済みの税額を差し引いた残りの税額は,退職された従業員本人が納めることとなります。届出の手続きが完了しましたら,従業員本人へ納税通知書を送付します。


<転職・転勤された場合>
従業員のかたが転職や転勤をされ,新しい勤務先で継続して特別徴収する場合は,新勤務先において「給与支払報告/特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」(注釈1)の下段にある,「転勤等による特別徴収届出書」欄への記載が必要になります。「給与支払報告/特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」(注釈1)は,前勤務先にて作成のうえ,新勤務先に回送いただき,新勤務先から課税課住民税係にご提出ください。新勤務先が未定の場合は,上記の退職の手続きをしてください。

<1月1日現在国分寺市に住んでいた従業員のかたが他市へ転出された場合>
特別徴収に関しての手続きは必要ありません。当該年度の初日の属する年の1月1日に住んでいた市区町村において,その年度の分が課税されます。特別徴収の場合,6月〜翌年5月が同一年度になりますので,翌年5月分まで引き続き国分寺市へ納付してください。


このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111


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