ページ番号 1005446 更新日 令和3年5月6日
居宅サービスや施設サービスのうち、サービス事業者が発行する領収証に記載された「医療費控除の対象となる額」が所得税や住民税の医療費控除の対象になります。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
福祉部 高齢福祉課 介護保険係電話番号:042-321-1301
Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.