ページ番号 1005442 更新日 令和6年11月14日
厚生年金や共済年金加入者に扶養されていたかた(国民年金第3号被保険者)は、国民年金第1号被保険者への切り替えのお手続きが必要となります。
年金手帳(基礎年金番号通知書)のほか、扶養から外れた日が確認できる書類(扶養削除証明書など)、もしくは離婚について記載されている戸籍謄本などをお持ちになって、国分寺市役所、または立川年金事務所でのお手続きをお願いします。お手続き後、年金における氏名・住所の情報は自動的に変更されます。詳しくは下記関連情報内のリンク先などをご確認ください。
厚生・共済年金に加入中のかたは、お勤め先でお手続きを行なってください。
また、離婚された場合、2人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。この分割のお手続きは、離婚後2年以内にお手続きを行なっていただく必要があります。市役所では受け付けられないお手続きとなりますので、お早めにお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへご相談ください。
(1.2ともご相談の際はご予約をお願いします。 予約受付専用電話 0570-05-4890(ナビダイヤル)
050で始まる電話でおかけになる場合は (東京)03-6631-7521)
健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316)
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