ページ番号 1005437 更新日 令和5年9月25日
厚生年金・共済年金に加入中のかた、あるいは厚生年金・共済年金に加入中の配偶者の扶養となっているかたに関しては、特に海外転出に伴う手続きは必要ありません。
(なお退職直後に海外へ転出するかたは、退職に伴う年金の切替手続きが発生する場合もございます。そちらのお手続きも確認したい場合は、市役所か年金事務所までご連絡ください。)
国民年金加入中のかたに関しては、下記のいずれかを選択する形となります。
「1」を選んだかたの場合は、海外にお住まいの期間に保険料を支払っていないため、受け取れる年金額が少なくなる可能性があります。
「2」を選んだかたの場合は、保険料をお支払いいただくので受け取れる金額が少なくなることはありません。ただ今後保険料の通知などを送付するために、国内にお住まいで書類を受け取っていただける協力者のかたの住所などをご記入いただく必要があります。
(病気や事故などで障害の状態になった場合、一定の条件を満たしていれば障害年金を受け取ることができ、海外にお住まいのかたでも条件に当てはまれば受け取れます。この受取りの判断においても、「1」よりも「2」を選んだかたの方が受け取れる可能性が高くなります。)
いずれの場合でも、市役所で海外へのお引越しに伴うお手続きが必要となります。お手続きに必要なものは下記関連情報内の内部リンクや外部リンクなどをご確認ください。
健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316)
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