ページ番号 1005435 更新日 令和5年12月14日
本人・世帯主・配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年中の所得が一定額以下の場合や、失業などの理由から保険料をお支払いすることが経済的に困難な場合は、日本年金機構から承認されると保険料の納付が免除または減額になる場合があります。
また保険料が免除されている期間中に、不慮の事故などによって死亡したり、障害の状態になった場合、遺族年金や障害年金を申請できる場合があります。
保険料を未納のままにしてしまうと免除された場合と比べて、受け取る年金額はさらに少なくなってしまい、なおかつ未納にしていたことで遺族年金や障害年金を申請できなくなる可能性もあります。
学生のかたは学生納付特例制度をご利用いただき、それ以外のかたは通常の保険料免除申請がご利用いただけます。詳しくは下記関連情報内のリンク先でご確認ください。
健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316)
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