ページ番号 1005423 更新日 令和5年12月13日
配偶者のお勤め先で、国民年金第3号被保険者への種別変更のお手続きと、氏名変更のお手続き(婚姻により姓が変わったかたのみ)を行なってください。配偶者が加入している年金制度が、共済年金の場合も同様です。いずれの場合でも、市役所へのお手続きは必要ありません。
なお、このお手続きによって切り替えた後については、ご自身で保険料を納付していただく必要がなくなります。このため、切り替えの際に納付しすぎた保険料などがあった場合には、日本年金機構より通知が届きますので保険料の還付手続きを忘れないようご注意ください。
健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316)
Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.