ページ番号 1027129 更新日 令和4年10月21日
1か月(月の1日から末日まで)の医療費の一部負担金(自己負担額)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が月間の高額療養費として、東京都後期高齢者医療広域連合より払い戻されます。払戻がある場合は、診療月のおおよそ4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りしますので、事前申請は不要です。お手元に届きましたら、保険年金課高齢者医療係にご提出ください。なお、一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請しなくても口座に振り込まれます。
また、自己負担割合が1割のかたで、世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。医療機関などの窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額の区分1・2が適用され、入院時の食費が減額されます。
自己負担割合が3割のかたで、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関などの窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額の現役並み所得1・2が適用されます。
詳しくは、下記「高額療養費のしおり」をご覧ください。
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健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319)
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