ページ番号 1005419 更新日 令和6年7月2日
(1)夫・妻ともに国民健康保険の加入者であった場合
夫・妻ともに医療保険加入・脱退の手続きは不要です。
夫は後期高齢者医療制度へ自動的に加入し、妻は引き続き国民健康保険に加入します。夫の後期高齢者医療制度への移行によって妻の国民健康保険税額は変わりません。
なお、国民健康保険は、会社の保険と異なり加入者一人ひとりに国民健康保険税が発生し、合算して世帯主に請求します。そのため、夫が後期高齢者医療制度に移行後も、家族の中に国民健康保険加入者がいる場合はそのかたの分を引続き世帯主に請求します。
例えば年度の途中に世帯主である夫が75歳に到達する場合は、75歳に到達する前月までの夫の国民健康保険税と妻の1年分の国民健康保険税を合算して世帯主へ請求します。夫が75歳に到達してからの後期高齢者医療保険料は、国民健康保険税とは別に請求します。
夫の後期高齢者医療保険料額については、下記のページにてご確認ください。
また、70歳以上74歳以下の国民健康保険被保険者のかたには、所得などに応じて自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されていますが、夫が後期高齢者医療制度へ加入することにより、妻の自己負担割合が変更になる場合には、新たな自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が自動で送られます。
自己負担割合判定につきましては、下記ページにてご確認ください。
(注釈)1:妻が夫より先に75歳になる場合には、夫と妻を入れ替えてお読みください。
(注釈)2:同一の世帯にお住まいのかた(例:お子様など)も国民健康保険加入者であった場合は、妻と同様に医療保険加入・脱退の手続きは不要です。国民健康保険のままとなります。国民健康保険税は妻の分と合算して世帯主へ請求します。
(2)夫が会社の健康保険や共済組合などの被保険者で、妻はその被扶養者であった場合
後期高齢者医療制度には扶養という考えがないため、夫婦それぞれ新たな保険に加入する必要があります。
夫は後期高齢者医療制度へ自動的に移行するため加入の手続きは不要です。
妻は被扶養者として加入していた健康保険や共済組合などを脱退し、新たな保険への加入手続きが必要です。
妻が国民健康保険に新たに加入する場合の手続きについては、下記のページにてご確認ください。
妻が国民健康保険に新たに加入する場合には、夫の後期高齢者医療保険料とは別に妻に国民健康保険税が発生し、世帯主に支払い義務が生じます。国民健康保険税については下記のページにてご確認ください。
なお、妻がお子様など他のご家族の健康保険の被扶養者になる場合は、その健康保険組合へ加入手続きをしてください。加入手続きについては健康保険組合の担当へお問い合わせください。
夫の保険料額については、下記のページにてご確認ください。
(注釈)1:妻が夫より先に75歳になる場合には、夫と妻を入れ替えてお読みください。
(注釈)2:妻の他にも扶養するかたがいる場合(例:お子様など)、妻と同様の手続きが必要です。
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健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319)
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