ページ番号 1005417 更新日 令和2年11月25日
後期高齢者医療制度においては、所得が少ないかたの保険料のうち均等割額を軽減しています。また、東京都後期高齢者医療広域連合独自の保険料軽減政策として、所得割額の軽減も行っています。これらの軽減については申請が不要です。
更に、被保険者ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合には、申請により保険料が免除となる場合があります。
後期高齢者医療制度の保険料の賦課、減免については、東京都後期高齢者医療広域連合が基準と手続きを定めており、市はその窓口となっています。納期限までに保険料が納められない場合には督促状の発行を行います。また、延滞金を加算したり、有効期間の短い被保険者証を発行したり、滞納処分をすることもあります。
皆さんさまざまなご事情はあると思いますが、後期高齢者医療制度の保険料は、皆さんがご利用になった医療費の支払いにあてられています。公費(約5割)も若年世代からの支援金(約4割)も投入しています。保険料の納付は、制度の維持と被保険者間・若年世代との公平性の観点から必要不可欠なものです。納期限までに保険料の納付が難しい場合には、まずは下記の担当までご相談ください。ご事情をお伺いして減免の要件に該当するか確認し、分納などのお支払いのご相談をお受けします。
担当 保険年金課 高齢者医療係 電話042-325-0111(内線319、347)
健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319)
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