後期高齢者医療制度 よくある質問

ページ番号 1005408  更新日  令和2年11月20日

質問 後期高齢者医療制度加入者が亡くなったときの手続きを教えてください

回答

死亡届の提出など、死亡一般の手続きについては下記のリンク先でご確認ください。

後期高齢者医療制度上の手続きとしては以下の手続きが必要となります。すべての手続きは市役所の担当窓口にお越しいただくか、郵送でも行えます。

担当 保険年金課 高齢者医療係 電話042-325-0111(内線319、347)

1 被保険者証の返却と資格喪失届の提出

亡くなった方の被保険者証の返却と資格喪失届の提出をしてください。限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養費受領証をお持ちのかたは一緒にご返却ください。

詳しい手続きは、以下のリンク先でご確認ください。

2 葬祭費支給申請

葬祭の執行者に対して一律に葬祭費5万円を支給します。

詳しい手続きは、以下のリンク先でご確認ください。

3 高額療養費の支給申請

亡くなった被保険者の1か月の医療費の自己負担が所得区分に応じた自己負担限度額を超えていた場合には、超えた額を高額療養費として相続人の代表者へ払い戻しします。

詳しい手続きは、以下のリンク先でご確認ください。

4 保険料について

亡くなったかたの保険料は、亡くなった日の前の月までの月割で計算します。末日に亡くなった場合は、その日の属する月までの月割計算となります。すでに支払った保険料が支払うべき保険料より多い場合は、相続人に還付します。支払った保険料が支払うべき保険料より少ない場合は、相続人にお支払いをお願いします。

お支払いいただく保険料があった場合には納付書をお送りします。亡くなったかたのお名前で納付書をお送りするのは、相続人のかたが特定できなかった場合です。ご容赦ください。

なお、4月に亡くなった被保険者は当該年度の保険料が発生しません。そのため普通徴収のかたへは保険料決定通知書を送付しませんが、特別徴収の方には還付金が発生しますので保険料決定・変更通知書を送付します。

いずれにしても当市から被保険者あて(すでに資格喪失届書を提出済みのかたは相続人あて)に亡くなった翌月または翌々月に通知を送付しますので、そちらをお読みになってご対応をお願いします。なお特別徴収のかたについては、日本年金機構からの通知を受けての還付となりますので、亡くなってから数か月後に還付のご連絡をすることがあります。


このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319)


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