後期高齢者医療制度 よくある質問

ページ番号 1005407  更新日  令和6年12月26日

質問 後期高齢者医療制度加入者が引越しをすることになりましたが、何か手続きが必要ですか。

回答

市民課で転入(東京都内から国分寺市への転入)・転居(市内での引っ越し)・転出(東京都内への引っ越し)のお手続きをしていただければ、保険年金課でのお手続きは不要です。海外からの転入や他道府県から国分寺市へ転入されたかた、海外へ転出されるかたや国分寺市から他道府県に転出されるかたは、市民課でお手続きを済まされてから保険年金課でお手続きをお願いします。

市民課での転入・転居・転出の手続きについて詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。

〇転入の場合

東京都内からの転入

市民課で転入手続きをしていただければ、保険年金課での手続きは不要です。後日新しい住所が記載された資格確認書または資格情報のお知らせを特定記録郵便でお送りしますので、古い被保険者証または資格確認書はその際に同封する返信用封筒でご返却ください(令和7年7月31日まではマイナ保険証をお持ちのかたにも、資格確認書を交付します)。新しい資格確認書または資格情報のお知らせが届く前に医療機関を受診された場合は、医療費等全額の自己負担を求められる場合がありますのでご注意ください。マイナ保険証で医療機関を受診された場合は、転居された旨をお伝えいただき、マイナ保険証で受診が可能か医療機関にご相談ください。

他道府県からの転入

市民課でお手続きが終わりましたら、保険年金課窓口に前住所地の後期高齢者医療制度担当窓口にて発行された「後期高齢者医療負担区分等証明書」をお持ちになり、資格の取得届に記入して手続き終了です。後日新しい住所が記載された資格確認書または資格情報のお知らせを特定記録郵便でお送りしますので、古い被保険者証または資格確認書は前住所地の後期高齢者医療制度担当窓口にご返却ください。(令和7年7月31日まではマイナ保険証をお持ちのかたにも、資格確認書を交付します)。新しい資格確認書または資格情報のお知らせが届く前に医療機関を受診された場合は、医療費等全額の自己負担を求められる場合がありますのでご注意ください。マイナ保険証で医療機関を受診された場合は、転居された旨をお伝えいただき、マイナ保険証で受診が可能か医療機関にご相談ください。

海外からの転入

市民課でお手続きが終わりましたら、保険年金課窓口にて資格の取得届に記入して手続き終了です。後日新しい住所が記載された資格確認書または資格情報のお知らせを特定記録郵便でお送りします(令和7年7月31日まではマイナ保険証をお持ちのかたにも、資格確認書を交付します)。資格確認書または資格情報のお知らせが届く前に医療機関で診療を受けた場合、医療費等全額の自己負担を求められる場合がありますのでご注意ください。マイナ保険証で医療機関を受診された場合は、転居された旨をお伝えいただき、マイナ保険証で受診が可能か医療機関にご相談ください。

〇市内転居の場合

市民課で転居手続きをしていただければ、保険年金課での手続きは不要です。後日新しい住所が記載された資格確認書または資格情報のお知らせを特定記録郵便でお送りしますので、古い被保険者証または資格確認書はその際に同封する返信用封筒でご返却ください(令和7年7月31日まではマイナ保険証をお持ちのかたにも、資格確認書を交付します)。新しい資格確認書が届く前に医療機関を受診する場合は、医療機関の窓口で、市内転居をして手続きを済ませている旨をお伝えください。マイナ保険証で医療機関を受診される場合も同様です。

〇転出の場合

東京都内へ転出

市民課で転出の手続きをしていただければ、保険年金課での手続きは不要です。

他道府県へ転出

市民課でお手続きが終わりましたら、保険年金課の窓口にお越しください。その場で「資格喪失届」および「後期高齢者医療負担区分等証明書交付申請書」に記入していただき「後期高齢者医療負担区分等証明書」をお渡しします。転出先に転入届を提出する際、後期高齢者医療制度担当窓口へお渡しした「後期高齢者医療負担区分等証明書」を提出してください。新しい資格確認書または資格情報のお知らせは転出先の市区町村で発行します(令和7年7月31日まではマイナ保険証をお持ちのかたにも、資格確認書を交付します)。発行時期については転出先の市区町村へお問い合わせください。国分寺市で使用していた被保険者証または資格確認書は使えなくなりますので、国分寺市へ返却してください。新しい資格確認書が届く前に医療機関で診療を受けた場合、医療費等全額の自己負担を求められる場合がありますのでご注意ください。マイナ保険証で医療機関を受診された場合は、転居された旨をお伝えいただき、マイナ保険証で受診が可能か医療機関にご相談ください。

(注釈)老人ホームなどの施設に入居される場合は手続きが変わりますので、お申し出ください。

海外へ転出

海外へ転出すると、後期高齢者医療保険の資格を喪失します。国分寺市に被保険者証または資格確認書・資格情報のお知らせを返却してください。詳しくは、保険年金課へお問い合わせください。

保険料について

保険料は転出月の前月分まで国分寺市に納めていただきます。保険料を多く収めていただいていた場合には、届け出いただいた新しい住所地に還付請求書をお送りします。

なお、後期高齢者医療制度の転出手続きは郵送でも行えます。ご希望のかたは、下記のリンク先から申請書をダウンロードしてお使いください。

(注釈)海外転出の場合は今後の書類の送付先などの確認が必要なため、お手数ですが一度保険年金課までご連絡ください。

担当 保険年金課 電話042-325-0111(内線)313・319・347(令和6年12月27日まで)

令和7年1月6日からは(内線)1206・1207・1208


このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-312-8608


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