後期高齢者医療制度 よくある質問

ページ番号 1005407  更新日  令和4年12月2日

質問 後期高齢者医療制度加入者が引越しをすることになりましたが、何か手続きが必要ですか。

回答

市民課で転入・転居(市内での引っ越し)・転出(市外への引っ越し)の手続きをしてから、後期高齢者医療制度の被保険者証をお持ちになって、保険年金課高齢者医療係の窓口で後期高齢者医療制度資格取得・変更・資格喪失の手続きをしてください。

市民課での転入・転居・転出の手続きについて詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。

〇転入の場合

東京都内からの転入

市民課で発行された異動届の写しをお持ちになり、その場で住所変更届に記入して手続き終了です。後日新しい住所が記載された被保険者証を簡易書留でお送りしますので、古い被保険者証はその際に同封する返信用封筒でご返却ください。新しい被保険証が届く前に医療機関で診療を受けた場合、医療費等全額の自己負担を求められる場合がありますのでご注意ください。

他道府県からの転入

市民課で発行された異動届の写しと前住所地の後期高齢者医療制度担当窓口にて発行された「後期高齢者医療負担区分等証明書」をお持ちになり、資格の取得届に記入して手続き終了です。後日新しい住所が記載された被保険者証を簡易書留でお送りしますので、古い被保険者証は前住所地の後期高齢者医療制度担当窓口にご返却ください。新しい被保険証が届く前に医療機関で診療を受けた場合、医療費等全額の自己負担を求められる場合がありますのでご注意ください。

海外からの転入

市民課で発行された異動届の写しをお持ちになり、その場で資格の取得届に記入して手続き終了です。後日新しい住所が記載された被保険者証を簡易書留でお送りします。被保険者証が届く前に医療機関で診療を受けた場合、医療費等全額の自己負担を求められる場合がありますのでご注意ください。

〇市内転居の場合

市民課で発行された異動届の写しをお持ちになり、その場で住所変更届に記入して手続き終了です。後日新しい住所が記載された被保険者証を簡易書留でお送りしますので、古い被保険者証はその際に同封する返信用封筒でご返却ください。新しい被保険者証が届く前に医療機関を受診する場合は、医療機関の窓口で、市内転居をして手続きを済ませている旨をお伝えください。

〇転出の場合

東京都内へ転出

市民課で発行された「転出証明書」または、異動届の写しをお持ちください。申請書への記入は不要です。

他道府県へ転出

市民課で発行された「転出証明書」または、異動届の写しをお持ちください。その場で「資格喪失届」および「後期高齢者医療負担区分等証明書交付申請書」に記入していただき「後期高齢者医療負担区分等証明書」をお渡しします。転出先に転入届を提出する際、後期高齢者医療制度担当窓口へお渡しした「負担区分等証明書」を提出してください。新しい被保険者証は転出先の市区町村で発行します。発行時期については転出先の市区町村へお問い合わせください。国分寺市で使用していた被保険者証は使えなくなりますので、国分寺市へ返却してください。新しい被保険証が届く前に医療機関で診療を受けた場合、医療費等全額の自己負担を求められる場合がありますのでご注意ください。

(注釈)老人ホームなどの施設に入居される場合は手続きが変わりますので、お申し出ください。

海外へ転出

海外へ転出すると、後期高齢者医療保険の資格を喪失します。国分寺市に被保険者証を返却してください。詳しくは、保険年金課高齢者医療係へお問い合わせください。

また、保険料は転出月の前月分まで国分寺市に納めていただきます。保険料を多く収めていただいていた場合には、届け出いただいた新しい住所地に還付請求書をお送りします(海外転出の場合は、書類の送付先をご相談ください)。

なお、後期高齢者医療制度の転出手続きは郵送でも行えます。ご希望のかたは、下記のリンク先から申請書をダウンロードしてお使いください。

担当 保険年金課 高齢者医療係 電話042-325-0111(内線319、347)


このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319)


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