ページ番号 1005403 更新日 令和6年7月9日
年金の所得も国民健康保険税を算定する所得金額に含まれます。 ただし、税金がかからない年金(遺族年金・障害年金等)については、所得金額には含まれません。
健康部 保険年金課 国民健康保険係電話番号:042-325-0111(内線:314)
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