ページ番号 1005403 更新日 平成28年1月27日
総所得金額とは、利子所得・配当(特別配当を含む)所得・不動産所得・事業、その他の事業所得 ・ 給与所得 ・ 雑所得 ・ 一時所得・土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額・土地建物等の短期、長期譲渡所得の金額 ・株式等に係る譲渡所得等の金額 ・ 先物取引に係わる雑所得等・山林所得 ・ 青色専従者、専従者給与所得の金額の合計になります。
(地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額、および山林所得金額地方税法第314条の2第2項の規定する控除した後の合計額)
年金の所得は税法上では雑所得を呼んでおり、年金の所得も総所得金額に含まれます。
ただし、税金がかからない年金(遺族年金・障害年金等)と退職所得につきましては、総所得金額には含まれません。
健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314)
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