ページ番号 1005399 更新日 令和4年12月7日
職場の健康保険に加入している方が退職して、家族が加入する社会保険などの扶養にならない場合、健康保険の加入方法は、主に次の2つです。
1 職場の健康保険をやめて国民健康保険に加入する
2 職場の健康保険を任意継続する(原則2年間。退職後2年以内に75歳になる場合はその前日まで)
[加入・脱退の手続きは14日以内に]
退職して国民健康保険に加入する場合や、就職して国民健康保険をやめる場合は、14日以内に届け出が必要です。国民健康保険への加入は職場の健康保険をやめたときからとなりますので、ご注意ください。
健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314)
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