国民健康保険 よくある質問

ページ番号 1005395  更新日  平成26年9月13日

質問 市外に転出しているのですが、国分寺市に国民健康保険税を納付しなければいけないのですか。

回答

国分寺市から転出した日の前月分まで月割りで、国民健康保険税が計算されます。転出された翌月に、国民健康保険税の更正決定通知書を送付しますのでご確認ください。


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総務部 納税課 収納係
電話番号:042-325-0111


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