国民健康保険 よくある質問

ページ番号 1005394  更新日  令和4年5月2日

質問 今まで1年間ごとに更新する勤務形態で働いていましたが、次年度(令和4年度)から国分寺市に転居するに伴い(現在は別市区町村に勤務・居住)、雇い止めとなりました。違う職場での非常勤の職は何とか見つかったのですが、国民健康保険になるそうです。国民健康保険税の軽減は受けられるのでしょうか?また、国民健康保険税率はいくらになるのでしょうか?

回答

 国民健康保険税の軽減については、(1)所得による軽減、(2)職を失われた方の軽減【非自発的失業(離職)者軽減】があります。

(1)所得による軽減

 所得が低い方に対する軽減です。令和4年度の国保加入に対してかかる保険税は令和3年中の所得で課税されますので、令和3年中の所得が条例で定める基準より低い場合に軽減が該当します。該当される場合は自動的に軽減を適用いたします。確定申告などで所得を申告されている方は、この軽減に関する手続きは不要です。

 (注釈)前年所得の申告をしていない場合は軽減判定ができません。所得が少ないために確定申告等をする必要がない方も、軽減を受けるためには所得の申告が必要です。

(2)職を失われた方の軽減【非自発的失業(離職)者軽減】

 次の2つの要件を満たす方が対象です。
1.離職時に65歳未満であった方
2.雇用保険受給資格者証をお持ちの方で離職コードが11.12.21.22.31.32(以上は特定受給資格者)、23.33.34(以上は特定理由離職者)の方になっています。軽減内容は、対象者の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算出します。ただし、給与所得以外の取得や世帯に属するその他の方の所得は軽減の対象とはなりません。軽減期間は、離職日翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。

対象者は保険年金課窓口にて申請をお願いいたします。申請方法は以下のリンクをご確認ください。

 


このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314)


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