ページ番号 1005378 更新日 令和5年6月15日
印鑑登録はお住まいの自治体で証明するものなので、市外へ転出された場合は廃止になります(転出予定日をもって抹消となります)。市民課窓口にご返却していただくか、ご自身で処分してください。市内での異動の場合は転居手続の際、自動的に住所が変更になり引き続きお使いいただけます。
市民生活部 市民課 窓口係 電話番号:042-325-0111
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