ページ番号 1005374 更新日 平成26年9月13日
戸籍謄本にのっているかたの直系の血族(祖父・祖母・父・母・子・孫など)および配偶者には交付することができますが、戸籍が別となった兄弟姉妹や直系血族以外の親族が申請する場合は、直系血族のかたの委任状や疎明資料(亡くなったかたと請求者とのつながりが分かる戸籍謄本など)の提出を求めたり、使用目的や提出先をうかがう場合があります。詳しくはお問い合わせください。
市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111
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