ページ番号 1005361 更新日 平成26年10月4日
共同住宅の名称や部屋番号までを本籍とすることはできませんが,住所があれば本籍地とすることができます。なお,住所は住居表示地区と地番表示地区に分かれ,本籍の表示は
「住居表示地区」…『○丁目○番』
「地番表示地区」…『○丁目○番地○』
(○には数字が入ります)となります。
国分寺市内の住居表示地区は東元町,西元町,南町,本多,本町,泉町で,それ以外は地番地区となっております。また,住居表示地区でも地番があれば,地番表示地区のように本籍地とすることができます。
国分寺市以外に本籍を置かれる場合は,新しい本籍地にお問い合わせください。
市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111
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