ページ番号 1005361 更新日 令和7年4月17日
共同住宅の名称や部屋番号までを本籍とすることはできませんが、住所があれば本籍地とすることができます。なお、住所は住居表示地区と地番表示地区に分かれ、本籍の表示は
「住居表示地区」…『○丁目○番』
「地番表示地区」…『○丁目○番地○』
(○には数字が入ります)となります。
国分寺市内の住居表示地区は東元町、西元町、南町、本多、本町、泉町、それ以外は地番地区となっております。また、住居表示地区でも地番があれば、地番表示地区のように本籍地とすることができます。
国分寺市以外に本籍を置かれる場合は、新しい本籍地にお問い合わせください。
市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:1110)
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