戸籍届出 よくある質問

ページ番号 1005360  更新日  平成26年9月13日

質問 勝手に離婚届を出されてしまいそうです。それを止めるための手立てはありますか。

回答

本籍地あてに「不受理申出」を届出することで,離婚届の受理を防ぐことができます。
不受理申出は,本籍地もしくは現在お住まいの市区町村にてお手続が可能です。本人確認書類をお持ちください。
ただし,不受理申出はご本人様でなければ受理することができませんので,ご注意ください。
また,「婚姻」,「養子縁組」,「養子離縁」,「認知」に関する届についても不受理申出をすることができます。


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電話番号:042-325-0111


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