ページ番号 1005360 更新日 令和7年4月17日
本籍地あてに「不受理申出」を届出することで、離婚届の受理を防ぐことができます。
不受理申出は、本籍地もしくは現在お住まいの市区町村にてお手続が可能です。本人確認書類をお持ちください。
ただし、不受理申出はご本人様でなければ受理することができませんので、ご注意ください。
また、「婚姻」、「養子縁組」、「養子離縁」、「認知」に関する届についても不受理申出をすることができます。
市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:1110)
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