ページ番号 1005360 更新日 平成26年9月13日
本籍地あてに「不受理申出」を届出することで,離婚届の受理を防ぐことができます。
不受理申出は,本籍地もしくは現在お住まいの市区町村にてお手続が可能です。本人確認書類をお持ちください。
ただし,不受理申出はご本人様でなければ受理することができませんので,ご注意ください。
また,「婚姻」,「養子縁組」,「養子離縁」,「認知」に関する届についても不受理申出をすることができます。
市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111
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