ページ番号 1005349 更新日 平成30年5月2日
親族・友人・知人・外国人を問わず,届出人以外で届出人の意思を確認できる成人のかたならどなたでも証人になることができます。
市民生活部 市民課 記録係 電話番号:042-325-0111
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