ページ番号 1005334 更新日 平成26年9月13日
住民票の続柄とは、世帯主の妻・子というように世帯主からみた関係のことをいいます。世帯主本人は世帯主と記載されます。住民票の写しには必ず記載されるものではなく、請求者からの申し出により記載するかしないかを選べます。
市民生活部 市民課 窓口係 電話番号:042-325-0111
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