ページ番号 1005333 更新日 令和7年6月26日
住民票上の同じ世帯になれます。内縁の夫婦の場合は、法律上の夫婦ではありませんので「夫(未届)、妻(未届)」と記載されます。 また、内縁関係の状況によっては「同居人」と記載する場合もあります。
市民生活部 市民課 窓口係 電話番号:042-325-0111(内線:1105)
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