市民からの監査請求

ページ番号 1003617  更新日  令和5年11月21日


住民監査請求

 住民監査請求とは市民が監査委員に対し、市の財務に係る行為について、違法または不当な財務会計上の行為があると認めるときは、これを証する書面を添えて、監査を求め、必要な措置を講ずるべきことを請求するものです。
 請求書の受付から請求人への監査結果の通知までの期間は、60日以内です。60日は請求書の受付の翌日から起算します。
 監査の結果などに不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条)

監査対象事項

 監査請求することができる事柄は、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。

  1. 違法または不当な公金の支出
  2. 違法または不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法または不当な契約の締結、履行
  4. 違法または不当な債務、その他の義務の負担
  5. 1から4の行為が相当の確実さで予測される場合
  6. 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  7. 違法または不当に財産の管理を怠る事実

 なお、上記行為のあった日から1年以上経過している場合(6・7を除く)には監査請求をすることができません。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。

監査請求できるかた

  国分寺市に住所を有するかたです。
 市内に所在する法人も請求することができます。

監査請求の方法

 請求書(下記の様式で請求の要旨を記載した文書)に、事実証明書(違法または不当とする行為の事実を証する書面)を添えて請求してください。
 事実証明書の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。

請求書の様式および記入例

事務監査請求

 選挙権のある市民(選挙人名簿に登録されているかた)の50分の1以上で連署した署名簿を添えて、その代表者が監査委員に市の事務の執行について監査請求をすることができます。(地方自治法第75条)


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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局 監査担当
電話番号:042-325-0111(内296)


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