重度心身障害者手当

ページ番号 1001664  更新日  令和2年6月5日


 65歳未満であって、(1)重度の知的障害で、著しい精神症状などのため常時複雑な介護を必要とするかた(2)重度の知的障害と身体障害1級・2級程度の障害が重複しているかた(3)重度の肢体不自由者で両上肢・両下肢の機能が失われ、座っていることが困難なかた、のいずれかに該当する方に支給します。

支給額

 月額60,000円

支給制限

  1. 障害者本人などの所得が一定額以上のかた(障害者本人が20歳未満の場合、扶養義務者の所得)
  2. 施設入所している場合
  3. 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している場合

障害要件

 以下の障害要件のいずれかに該当するかた対象となります。

重度の知的障害者であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するかた

重度の知的障害者であって、身体の障害の程度が次のいずれかに該当するかた

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のかた
  2. 両耳の聴力損失がそれぞれ90デジベル以上のかた
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するかた
  4. 一上肢の機能を全廃したかた
  5. 両下肢の機能に著しい障害を有するかた
  6. 体幹の機能障害により座位または起立位を保つことが困難なかた
  7. 心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるかた

重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するかた

所得制限

 支給にあたっては障害者本人の所得額(障害者本人が20歳未満の場合は扶養義務者の所得額)による所得制限があります。
(注釈)世帯の状況などに応じて各種控除が受けられる場合があります。

税法上の扶養親族                 所得額

0人の場合
所得額が3,604,000円以下であること
1人の場合
所得額が3,984,000円以下であること
2人の場合
所得額が4,364,000円以下であること

3人の場合

所得額が4,744,000円以下であること
4人以上の場合

所得額が4,744,000円に扶養親族が4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額以下であること


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)


[0] 国分寺市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.