他法令の許可等が必要な屋外広告物

ページ番号 1002294  更新日  令和3年6月8日


 設置、表示しようとする規模や場所によっては、屋外広告物条例以外の許可や承諾が事前に必要となります。

広告塔・広告板などの高さが4メートルを超える場合

 建築基準法に基づく、工作物の確認が必要となります。

【申請窓口】
国分寺市建設環境部建築指導課 審査担当(構造・設備)
電話番号:042-325-0111(内線483)

広告物等を道路上(上空も含まれます。)に掲出する場合

      【申請窓口】
      [都道の場合]
      東京都北多摩北部建設事務所管理課
      電話番号:042-540-9505

      [市道の場合]
      国分寺市建設環境部道路管理課道路管理係
      電話番号:042-325-0111(内線:427) 

      【申請窓口】
      小金井警察署交通課
      電話番号:042-381-0110

他人が所有する土地・建物に表示・設置する場合

 その土地・建物の所有者の承諾書が必要になります。


このページに関するお問い合わせ

建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-325-0111(内線:427・428・429)


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