国土利用計画法(届出)

ページ番号 1002358  更新日  令和3年6月11日


国土利用計画法に基づく土地取引の届出

土地は、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。

 国土利用計画法はこうした考え方に基づいて定められており、市内の2、000平方メートル以上の土地を売買など土地取引の契約(予約を含みます。)をしたときは、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日を含めて2週間以内に市役所へ届け出てください。
 届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
 詳しくは東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課または市役所まちづくり部まちづくり計画課までお問い合わせください。

 


このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり計画課 計画担当
電話番号:042-325-0111(内線:356・449・454・455)


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