斜面地における建築物の制限

ページ番号 1002346  更新日  平成27年7月8日


 国分寺市まちづくり条例では、建築基準法の委任規定を活用して「斜面地における建築物の制限に関する規定(84条の2から84条の9)」を定めていますが、対象となる斜面地建築物に現行の共同住宅のほか、新たに老人ホーム等を追加しました。

 改正した条例の施行日は平成27年7月1日です。

目的

 建築基準法第50条および第52条第5項に基づき、斜面地建築物の構造に関する制限および斜面地建築物の容積率の算定に係る地盤面について規定することにより、斜面地建築物と周辺の住環境との調和を図ることを目的とするものです。

内容

斜面地建築物の階数制限

[画像]斜面地建築物の階数制限のイメージ(47.1KB)

 建築物の接する地面の位置の高低差が3メートルを超える共同住宅等(長屋にあっては戸数が3以上のもの)又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもので、これらの用途に供する部分(附属する駐車場などを含む)を地階に有するもの。

 第一種低層住居専用地域

 建築物の階数は、4を超えてはならない。

斜面地建築物に対する容積率算定に係る地盤面の指定

[画像]斜面地建築物に対する容積率算定に係る地盤面の指定のイメージ(49.1KB)

 建築物の接する地面の位置の高低差が3メートルを超える共同住宅等(長屋にあっては戸数が3以上のもの)又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもので、これらの用途に供する部分(附属する駐車場などを含む)を地階に有するもの。

 第一種低層住居専用地域

 斜面地建築物の住宅地下室の容積率の算定に係る地盤面を、当該斜面地建築物が周囲の地面と接する位置のうち、最も低い位置から高さ3メートルまでの平均の高さにおける水平面とする。

その他

 既存建築物で、一定の範囲内の増改築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行う場合は、制限を受けません。

 土地利用状況等に照らして、良好な住環境を害するおそれがないものとして本市建築審査会の同意を得て許可したものは、許可の範囲内において制限を適用しません。

 この規定は、建築基準法の審査基準の一つとなり、適合しないものについては、確認処分がされません。


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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-325-0111(内線:483・484・485)


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