放置自転車および原動機付自転車の撤去

ページ番号 1002308  更新日  令和2年2月21日


放置自転車および原動機付自転車の撤去について

放置禁止区域内での随時撤去

 現在、4駅(国分寺駅、西国分寺駅、恋ヶ窪駅、国立駅)の周辺が自転車等放置禁止区域に指定しています。放置禁止区域は、駅を中心におおむね半径300メートルから500メートル内の道路などの公共の場所です。この区域内に放置された自転車および原動機付自転車は、随時撤去し、自転車保管場所に一定期間(告示後60日間)保管し、引き取りのない場合は処分します。

放置禁止区域外での撤去

 放置禁止区域外の道路などの公共の場所では、自転車および原動機付自転車が放置されている場合は、警告し、それでも放置されているときは撤去します。また、市が設置した自転車駐車場でも、自転車および原動機付自転車が、施設の使用承認期間から7日間を超えて駐車されていたり、承認を受けないで駐車している場合は、警告し、なお同様な状態にあるときは撤去します。

(注釈)放置禁止区域内外にかかわらず,チェーン錠等によりガードレール等につながれている場合,チェーン錠等は切断し撤去します。切断したチェーン錠等の弁償は行いません。また,撤去作業時の通常の取り扱いにより,自転車に生じた傷や破損等の弁償も一切行いません。

撤去した自転車および原動機付自転車の保管・返還場所

撤去した自転車および原動機付自転車は、下記の自転車等保管所で返還受付を行なっています。
 

撤去された自転車および原動機付自転車の返還に必要なもの

(1)撤去・保管料(1台につき)自転車2,000円、原動機付自転車3,000円。

(2)取りに来られるかたの氏名・住所を確認できるもの。

(3)自転車および原動機付自転車のかぎ(施錠されていた場合)。

東恋ヶ窪自転車等保管所

所在地
東京都国分寺市東恋ヶ窪5-18-4
受付日時

月曜日から土曜日まで(12月29日〜1月3日・国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く)
午前9時から午後5時まで

[画像]案内図(52.5KB)

盗難被害による撤去・保管料の免除について

撤去・保管料の免除は、適切な管理をしたにもかかわらず盗難にあい、かつ、撤去日の前日までに盗難届を警察署へ提出している必要があります。

(注釈)上記の「適切な管理」とは、ご自宅やご利用されている商業施設等の自転車等駐車場に、施錠をした上で駐車している状態のことをいいます。

撤去・保管料免除申請のしかた

  1. 所有者のかたが、届け出警察署にて、届け出警察署交番の名称、届け出年月日、受理番号を確認して下さい。
  2. 上記の内容をメモして、東恋ヶ窪自転車等保管所へ持参してください。「自転車等撤去・保管料免除申請書」を記入していただきます。なお、自転車の返還の際には、(1)取りに来られるかたの氏名・住所を確認できるもの(2)自転車および原動機付自転車のかぎ(施錠されていた場合)が必要になります。
  3. 東恋ヶ窪自転車等保管所にて、警察へ再確認します(警察に確認できないと免除できません)。
  4. 仮免除として自転車を返還します。
  5. 自転車返還後、警察署へ被害届取下願の届け出をしてください。
  6. 後日、市より「自転車等撤去・保管料免除承認通知書」を郵送にて送付いたします。

このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

建設環境部 交通対策課 交通対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:506)


[0] 国分寺市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.