ページ番号 1002453 更新日 令和5年2月2日
火災警報器は、熱や煙を感知して音声や警報ベルによって早期に火災の発生を知らせます。東京都の火災予防条例により、以下のとおり住宅用火災警報機の設置が義務となっています。
(1) 新築・改築する住宅
平成16年10月1日から設置が義務となっています。
(2) 既存の住宅
平成22年4月1日から設置が義務になります。
住宅用火災警報器は、居間や寝室、台所などすべての部屋、階段に設置をしなければなりません。(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは除きます)
定期的に動作の確認や清掃を行い、設置から10年を経過したものは、本体の交換をしましょう。
消防署では、住宅用火災警報器に関する相談を受け付けています。
問い合わせ先:国分寺消防署警防課
電話番号:042-323-0119
総務部 防災安全課 消防担当
電話番号:042-325-0111
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