区域外就学について

ページ番号 1027894  更新日  令和4年7月21日


 区域外就学とは、国分寺市以外に住民登録がある児童生徒が、国分寺市立小中学校に就学する制度です。

 特別な事情があり、国分寺市立小中学校に就学を希望する場合は、教育委員会が定めた要件及び基準に該当し、かつ受け入れる学校の運営に支障がない場合に限り就学を認めています。

具体的な手続き方法は、教育委員会学務課へお問い合わせください。

 なお、区域外就学の取扱いについては、自治体によって異なります。

 

区域外就学の要件

 1.児童生徒の住所が国分寺市内にないこと。

 2.学校施設の運営上、問題がないこと(受け入れる学校の施設状況などに支障がないこと)。

 3.通学経路・方法を明確にし、通学途上における安全について保護者が責任を持つこと。また、通学に無理がないこと。

区域外就学の審査基準

 

区分 事由 対象学年 許可期間 手続き方法・時期 添付書類
市外転出

 

 

 

学年途中で、他市区町村に転出したが、現在在籍している学校に引き続き通学を希望する場合

 

 

小学校1年生から小学校5年生まで

中学校1年生、中学校2年生

転出した日の属する学期の終了まで

・通学経路及び通学方法等を明らかにし、通学に無理がないことを事前に学校長と確認すること

・転出届後(住民票異動手続き後)

 

小学校6年生、中学校3年生

卒業まで

・通学経路及び通学方法等を明らかにし、通学に無理がないことを事前に学校長と確認すること

・転出届後(住民票異動手続き後)

 
一時転出 住宅の新築・改築・購入等により、一時的に他市区町村へ転出する場合 小中学校全学年 一時的に転出している期間(おおむね6か月以内)

転出前かつ住宅の契約後

売買契約書の写し、賃貸借契約書の写し、建築請負契約書の写し等
転入予定 住宅の新築・改築・購入等により、近日中に市内に転入することが確実である場合 小中学校全学年 住民登録をするまでの期間(おおむね6か月以内) 住宅の契約後 売買契約書の写し、賃貸借契約書の写し、建築請負契約書の写し等
兄姉関係 最終学年(小学校6年生・中学校3年生)の兄姉が卒業まで市立学校に就学する場合で、該当の児童生徒(弟妹)も同一の市立学校に就学を希望する場合

小学校1年生から小学校5年生まで

中学校1年生、中学校2年生

学年末まで 随時  
両親共働き等

両親が共働き、ひとり親家庭で、保護者の就労等の理由により家庭で児童の保護監督が困難なため、通学区域内にある親類等の家に預けざるを得ない場合

 

・下記の4つの条件すべてを満たすこと

1 事実上の生活の本拠地(住民基本台帳上の住所と異なる居所)が国分寺市内にあること

2 該当児童が小学校3年生以下であること

3 就学希望校の通学区域内に適切な預かり者がいること

4 通学上の安全が確保されていると認められること

小学校1年生から小学校3年生まで 学年末まで 随時

勤務の状況がわかる書類等

店舗経営等

店舗を経営し、家庭で児童の保護監督が困難なため、その店舗の通学区域内にある学校へ通学する場合

 

・下記の5つの条件すべてを満たすこと

1 事実上の生活の本拠地(住民基本台帳上の住所と異なる居所)が国分寺市内にあること

2 該当児童が小学校3年生以下であること

3 該当の店舗が就学を希望する通学区域内にあること

4該当の店舗に適切な休憩部屋などがあること

5通学上の安全が確保されていると認められること

小学校1年生から小学校3年生まで 学年末まで

随時

店舗の所在地等がわかる書類

転校

入学した学校を含めて3回以上学校が変わり、該当の児童生徒に著しい負担を強いると認めた場合

(注釈)中学生においては、小学校の転校は数にいれないものとする

小中学校全学年 卒業まで 随時 転校の経緯がわかる書類
公共事業等 市の公共事業で、家屋を移転した場合 小中学校全学年 申請者の希望する期間まで 随時 公共事業の内容がわかる書類
身体的事由 心身に障害があり、医師等の診断により障害が認められ、かつ、教育的に意義があると判断した場合 小中学校全学年 症状がよくなる期間まで 随時

診断書等

 

 

その他 教育長が特に必要と認めた場合 小中学校全学年 教育長が定める期間まで 随時 事情に応じた書類

このページに関するお問い合わせ

教育部 学務課 学務係
電話番号:042-574-4042


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