後期高齢者医療制度の対象となるかたとは

ページ番号 1001045  更新日  令和4年12月2日


 次の対象となるかたは、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険、共済組合、船員保険などから抜けて、後期高齢者医療制度に移行します。

対象となるかた

対象となる日

75歳以上になったかたの被扶養者のかた

 後期高齢者医療制度には扶養という考えがないため、75歳以上になったかたの保険の扶養となっていたかたは、現在加入中の会社の健康保険や共済組合から脱退して新たな保険への加入手続きが必要です。

 国民健康保険へ加入をご希望される場合は、下記リンク先をご確認ください。

保険証は1人に1枚

 後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚交付されます。保険証には自己負担割合などが記載されていますので、お医者さんにかかるときには必ず提示してください。

保険証が交付されたら

関連情報


このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319)


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