長期優良住宅の建築に伴う固定資産税の減額措置

ページ番号 1000947  更新日  令和4年4月7日


長期優良住宅の建築に伴う固定資産税の減額措置について

 長期にわたって良好な状態で使用される構造などを備えた住宅の普及を促進するため、認定長期優良住宅を新築した場合、市に申告をすることにより当該住宅に課税される固定資産税が減額されるものです。
 

<対象となる住宅>

以下の要件をすべて満たす住宅

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築されたもの
  2. 同法の規定に基づき、耐久性・安全性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして所管行政庁(市建築指導課)の認定を受けて新築された住宅であること

 

<減額の範囲>

 一定の床面積の要件を満たす場合に、居宅部分の120平方メートルに相当する税額について、固定資産税が2分の1に減額されます(120平方メートルを超える部分は減額されません)

長期優良住宅の減額措置
住宅の種類 減額期間
一般の住宅 新築後5年間
3階建て以上の準耐火構造および耐火構造住宅 新築後7年間

 (注釈)長期優良住宅に該当すると、該当しない新築住宅よりも固定資産税が2年間長く減額されます。

<申告の方法>

申告用紙(認定長期優良住宅に対する固定資産税(家屋)の減額申告書)に必要事項を記入し、新築した翌年の1月31日までに、下記の書類を課税課固定資産税係までご提出ください。

<提出書類>

<認定長期優良住宅の建築に関する問い合せ先>

 建物の建築に関する問い合わせにつきましては、市の建築指導課までお願いいたします。

 <問い合わせ先> まちづくり部 建築指導課 (内線:483)


このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係 家屋担当
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380


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